アルバイト先でトラブルに巻き込まれないよう、知っておきたい「基本的なワークルール」についてわかりやすく解説します。
アルバイトを始める前に是非読んでくださいね。
高校生アルバイト
労働契約を結ぶとは
学生アルバイトも、労働契約を結びます。
労働契約とは、働く皆さんはアルバイトとして会社のために働くことを約束し、会社はその労働に対して賃金を支払うことを約束する契約です。
働く約束をしたのだから、「アルバイトだから、突然休んでも大丈夫」「アルバイトだからちゃんと仕事ができなくても大丈夫」なんてことはありません。
でも一方で「アルバイトだから残業代がない」「アルバイトだからいつでも解雇できる」ということもありません。
アルバイトも法律で守られています。
アルバイトのトラブル!
厚生労働省が、高校生を対象に行った「アルバイトに関する意識調査」では、32.6%の高校生が、労働条件等で何らかのトラブルがあったと回答し、その中には、「労働基準関係法令違反のおそれがあるもの」もありました。
アルバイトに関する意識調査に沿って「知っておきたいワークルール」について解説します。
<労働基準関係法令違反のおそれがあるもの>
・ 1日に労働時間が6時間を超えても休憩時間がなかった 4.8%
・ 働いた時間分の全てがアルバイト代として計算されていない 3.8%
・ 準備や片付けの時間に賃金が支払われなかった 3.8%
・ 1日8時間、1週 40 時間を超える労働について、割増賃金が支払われなかった 3.4%
・ 本来禁止されている深夜労働・休日労働をさせられた 2.2% (高校生へのアルバイトに関する意識等調査結果概要)
〇1日に労働時間が6時間を超えても休憩時間がなかった
労働時間が6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩を与えなければならないと定められています。
また、働いている間に休憩をしてリフレッシュできるように労働時間の途中に休憩できる決まりになっています。
〇働いた時間分の全てがアルバイト代として計算されていない
働いた時間は1分単位で計算しなくてはいけません。
例えば、「15分以下は切り捨て」など労働時間を切り捨てることは法律に違反します。
〇準備や片付けの時間に賃金が支払われなかった
例えば、会社の指示で早めに出勤して仕事の準備をしているのであれば、労働時間に当たり早めに出勤して働きはじめた時点から、時間給が発生することになります。
〇1日8時間、1週 40 時間を超える労働について、割増賃金が支払われなかった
労働基準法では1日8時間、1週40時間を法定労働時間といいます。
法定労働時間を超えた場合は、25%以上の割増賃金を支払うことになっています。
もちろん、アルバイトにも残業代は出ます。
〇 本来禁止されている深夜労働・休日労働をさせられた
原則として満18歳未満の未成年者に深夜労働(午後10時から翌日午前5時まで)をさせることはできません。
また、原則として時間外・休日労働をさせることもできません。
アルバイトのトラブルに巻き込まれないために
労働トラブルに巻き込まれないために次の3つを実行してくださいね。
アルバイトを始めたいんだけど
何か注意点はある?
アルバイト先を決める時は周りに相談することが大切ね。
家族に相談したよ。
基本的なワークルールを学んでおくと安心ね。
それは、ちょっとめんどくさいなぁ
自分自身を守ることになるよ。
他にもある?
労働条件通知書をしっかり確認し保管してね。
まーちゃんのひとりごと
注意をしてアルバイトを始めても労働トラブルに巻き込まれることがあるかもしれません。
アルバイトの労働トラブルで困った時は、ひとりで悩まず、身近な人や先生に相談しましょう。
行政機関に相談したい時は近くの労働基準監督署や労働条件相談ほっとラインなどがあります。
高校生アルバイト トラブル!巻き込まれないために知っておきたいポイント解説のまとめ
いかがでしたか
自分の生活リズムに合った無理のないアルバイトを探してくださいね。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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