労働条件通知書もらってない?交付は義務ですか?労働条件明示について解説!

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労働条件通知書は従業員を雇い入れる際、会社に交付することが義務づけられています。

労働条件通知書には何を明示し、いつ交付すればよいのでしょうか?

今回は労働条件通知書について解説します。

労働条件通知書とは

労働条件通知書とは、従業員を採用する際、会社が従業員に交付することが義務付けられている書類です。

労働条件通知書の交付時期

労働条件通知書の交付は「労働契約締結時」と労働基準法第15条で決まっていますので、内定時に交付することになると思います。

まず、労働条件を通知し、確認してもらった上で雇用契約を締結するという順番で手続きを行えば、トラブルは起きにくいですね。

労働条件通知書に必ず記載しなければならない項目とは

労働条件通知書に記載しなければならない項目とは以下の6項目です。

①労働契約の期間に関する事項

②期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項

③働く場所・仕事の内容に関する事項

④働く時間(始業時間/終業時間)・残業の有無・休憩時間・休日に関する事項

⑤賃金の決定・計算・支払いの方法・賃金の締切日支払日・昇給に関する事項

⑥退職に関する事項 

このうち⑤賃金のうち昇給については、書面の作成までは求められていません。

ただ、口頭のみの場合には「言った言わない」の争いが生じる原因になる可能性もあるため、賃金の昇給に関する事項も労働条件通知書に記載するのが望ましいと思います。

次に2024年4月改正により追加で明示が必要となった事項は以下の通りです。
厚生労働省

ハローワークの求人票と労働条件通知書について

求人者がハローワークに求人の申込みをするのは法律上「申込みの誘因」(このような条件で採用したいと思うのですが、応募しませんか)であり、これに対し、求職者が応募するのが「契約の申込み」で、この求職者の契約の申込みに対して、求人者が承諾を行うことによって契約が成立するとされています。

そのため、ハローワークの求人票は労働条件通知書の代わりにはならないので、必ず、労働条件通知書は交付しなければなりません。

しかし、ハローワークの求人票では、書面交付による明示事項のうち「退職に関する事項」以外は記載が求められますので、求人申込書を埋めていくと自然と、雇い入れの条件が明確になっていくと思います。

【事例】労働条件通知書もらってない?

入社して10日が経ったつとむくんからハローワークに電話がありました。

つとむくん
つとむくん

給料についていつもらえるのか知りたいのですが。

まーちゃん
まーちゃん

面接の時に説明されていませんか?

つとむくん
つとむくん

面接の時には工場長さんから採用するから、明日8時に来るように言われただけなんです。

まーちゃん
まーちゃん

従業員を採用する時に会社は、労働条件について記載した書類を交付することになっていますが、もらっていませんか?

つとむくん
つとむくん

もらっていません。

まーちゃん
まーちゃん

まず明日、労働条件について説明を求めてくださいね。
説明を聞く時に求人票が手元にあればわかりやすいと思います。

つとむくん
つとむくん

明日、求人票を持って工場長さんに聞いてみます。

まーちゃん
まーちゃん

労働条件についての書面も交付してもらってくださいね。

びっくりするような極端な事案がも知れませんが、そのうち工場長さんから説明があるはず・・・とつとむくんは待っていました。

説明はまだかなと不安な気持ちで働いていたでしょう。

不安に思っている状況では仕事に身が入らなかったのでは・・・・。

労働条件通知書の交付は義務

労働条件を明示することは会社にとっては、法律上の義務ですが、労働条件がはっきり明示されないことで、働く人との間に認識のズレが生じ、労使トラブルを招く恐れにもつながります。

後々の労使トラブル回避のためにも労働条件通知書の交付は確実行ってくださいね。

労働条件通知書(2024年4月改正)のモデルはこちらをご覧ください(労働条件通知書

まーちゃんのひとりごと

まーちゃんの経験では、労働条件の通知を書面でされていない社長さんも多かったように思います。

労働条件通知書の交付は入社後のトラブル防止につながりますのでリスク管理の面からも確実に行ってくださいね。

労働条件通知書もらってない?交付は義務ですか?労働条件明示について解説!のまとめ

いかがでしたか?

口約束だけでは、後々トラブルになる可能性もありますので、確実に交付してくださいね。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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