監視・断続的業務については、労働基準監督署長の許可を得れば、労働基準法上の労働時間・休憩・休日規定の適用除外とすることができます。
今回は監視・断続的労働についてわかりやすく解説します。
監視・断続勤務とは
監視・断続的労働については、通常の労働者と比較して労働密度がうすく、労働時間に関する規制を適用しなくても必ずしも労働者の保護に欠けることがないとされています。
労働基準監督署長の許可が下りれば、1日8時間週40時間の上限がなくなり、休憩時間も休日についても規制が適用されません。
会社にとって、監視・断続的労働許可を受けることは、労働時間や休憩時間、休日の規定が除外されるため、時間外労働の割増賃金の支払い義務も無くなるという大きなメリットがあります。
監視・断続的労働の範囲
監視労働の例としては、門番、守衛、メーター監視など常態として身体または精神的緊張が少ないものが該当し、断続的労働の例は手待時間が多く実作業時間が少ない用務員、役員運転手、寄宿舎の賄い人などが挙げられます。
具体的な業務が「監視・断続的労働」にあてはまるかは、「監視又は断続的労働に従事する者の労働時間等に関する規定の適用除外許可申請について」(労働局)に示されています。
【事例】許可が下りているかまず確認しよう
求人票に断続的労働って書いてあってすごく労働時間が長いんだけど?ありなのかな?
職種は何ですが?
寮の管理人よ。
まず、会社が断続的労働の許可を受けているか確認してくださいね。
許可を受けていれば、1日8時間労働の上限はなくなるし、週1回の休日や休憩時間の決まりにも縛られません。
許可があればハナコさんが探した求人は違法ではなさそうですね。
まーちゃんのひとりごと
ハローワークの求人でも時々監視・断続的労働の求人を見かけます。
監視・断続的労働の場合も、時間的に拘束されていますが、作業においては自由度が高く、待機時間中は緊張の度合も下がっているのが特徴ですね。
基準を満たし、労働基準監督署長の許可が下りていたとしても、深夜の割増手当は適用除外ではありませんので注意してくださいね。(2割5分以上割増賃金の支払いが必要です)
【監視・断続的労働許可申請】労働基準法上の労働時間・休憩・休日規定の適用除外について解説!まとめ
いかがでしたか?
色々な働き方の一例を解説しました。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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