病気やけがなどで急に会社を休んでしまった場合、欠勤扱いとなれば、給料から休んだ分が引かれてしまいます。
そのため、有給休暇を使いたいと思う人も多いのではないでしょうか?
今回は当日の朝の申請が認められるのかについてわかりやすく解説します。
有給休暇は事前申請が原則
有給休暇は、原則として従業員が指定した日に与える必要がありますが、請求された時季に有給休暇を与えることが「事業の正常な運営を妨げる場合」には、会社は休暇を取得する日を別の日に変更する権利(時季変更権)の行使ができることになっています。
会社が時季変更権を行使するには、業務調整の時間的余裕が必要であるため、有給休暇は事前申請が原則とされています。
多くの会社では、「有給取得の場合は○日前までに・・・」と就業規則で定められていると思います。
当日の朝は事後申請になる
労働基準法では原則として、1日は0時から24時までの暦日計算によるものとされていますので、たとえ始業前であっても、午前0時を過ぎた時点で『事後』申請になります。
事前申請と認められるのは遅くとも前日の勤務時間内と言えます。
事後申請の有給休暇を会社は認める義務は基本的にはありません。
【事例】体調不良で休みたいけど
出勤するつもりだったけど
朝起きると体調が悪くて・・・。
無理はだめね。
会社に電話しないと。
欠勤したら、給料カットされるしなぁ。
有給休暇にしてもらえないかしら?
病気は急になるものだし。
急な病気や事故等の場合には事後申請を認め、欠勤日に有給休暇を充てるいった対応をする会社が多いようです。
当日の朝の請求でも、時季変更権を行使できる「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当しないときは、有給休暇の取得を認める必要がありますとの労働局の見解もありますで、まず会社に確認をしてみましょう。
まーちゃんのひとりごと
「急な病気や事故等の場合なら、当日の電話でも有給休暇にするよ。」
「給料をもらって安心して休めるのが有給休暇だからね」とおっしゃった社長さんを思い出しました。
社長さんも従業員のみなさんも”会社内の有給休暇のルール”を再度確認してくださいね。
事後の振替の注意点
事後の振替が認められるのは、あくまでも従業員から欠勤日を年次有給休暇に振り替えて欲しい旨の申出があり、会社がこれを認めた場合のみです。
有給休暇は労働者の請求によって付与するものなので、事後的な対応として会社が良かれと思って(独断で)有給休暇に振替することはできません。
【体調不良】で当日の朝に有給休暇を申請できる?事後申請は認められない?について解説!のまとめ
いかがでしたか?
有給休暇を活用し安心して働くためのも”就業規則”の確認をしてくださいね。
最後までお読みいただきありがとうございました。
コメント